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「島根県パートナーシップ宣誓制度」が始まります
多様な性を認め合い性的少数者の方々が自分らしく生きることのできる環境をつくるため、「島根県パートナーシップ宣誓制度」を島根県と県内全市町村の共同事業として令和5年10月1日に開始します。
お互いを人生のパートナーと約束する性的少数者のカップルが共同生活を行うことを宣誓し、お二人の関係性を証明するものとして、島根県が「宣誓書受領カード」等を交付します。
宣誓書受領カードを提示することで、県や市町村が行う行政サービスや各種民間のサービスを受けられるようになります。
本町では、下記のサービスが受けられます。
〇町営住宅の入居の申し込みを行うことができます。
〇飯南病院で、面会が認められたり、病状説明を受けたり、手術の同意が認められます。
宣誓には、電話またはメールで予約が必要です。
(連絡先)
島根県人権啓発推進センター(松江) Tel0852-22-6051
メール: jinken-c@pref.shimane.lg.jp
お互いを人生のパートナーと約束する性的少数者のカップルが共同生活を行うことを宣誓し、お二人の関係性を証明するものとして、島根県が「宣誓書受領カード」等を交付します。
宣誓書受領カードを提示することで、県や市町村が行う行政サービスや各種民間のサービスを受けられるようになります。
本町では、下記のサービスが受けられます。
〇町営住宅の入居の申し込みを行うことができます。
〇飯南病院で、面会が認められたり、病状説明を受けたり、手術の同意が認められます。
宣誓には、電話またはメールで予約が必要です。
(連絡先)
島根県人権啓発推進センター(松江) Tel0852-22-6051
メール: jinken-c@pref.shimane.lg.jp