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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページID:0009789 更新日:2025年6月20日更新 印刷ページ表示

 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法が令和7年5月26日に施行されたことにより、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

戸籍に記載される振り仮名の通知

 戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、本籍地の市区町村から戸籍に記載される振り仮名をお知らせする通知書が送付されます。

 通知された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をする必要があります。

 通知された振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

 飯南町からの通知書発送は令和7年8月上旬を予定しています。

氏名の振り仮名の届出

通知された振り仮名が正しい場合

 届出は不要です。

通知された振り仮名に誤りがある場合

 令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。

届出方法

 振り仮名の届出は、マイナンバーカードを利用したマイナポータル連携を利用しての届出が便利です。その他、本籍地、お住いの市区町村の戸籍窓口での届出、また本籍地市区町村へ郵送で届出する方法も可能です。

 届出の際には、すでに使用している振り仮名(金融機関通帳等)と異なることによる不都合が生じないようご確認をお願いします。

 マイナポータルから届出をする場合の詳細な方法は 「法務省ホームページ」<外部リンク> をご覧ください。

届出できる人

 氏名の振り仮名の届出については、「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」の2種類があり、それぞれ届出できる人が異なります。

【氏の振り仮名の届出】

 原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。

 筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍の子が届出人となります。届出にあたっては、同じ戸籍の方と十分にご相談のうえ届出をお願いします。

【名の振り仮名の届出】

 戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。15歳未満のの場合は、親権者が届出人となります。

届書の様式

 用紙が必要な場合は下記からダウンロードしてください。

 氏の振り仮名の届 [PDFファイル/525KB] 

 名の振り仮名の届 [PDFファイル/515KB] 

法務省コールセンター

 法務省が問い合わせ窓口として、コールセンターを設置しています。

 制度概要、届出方法など詳しくは下記へお問い合わせください。

 電話番号:0570-05-0310

 開設期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日

 開設時間:8時30分~17時15分

 (注)土日祝、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。

詳しくは、 法務省「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク> をご覧ください。

 

 

 

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