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国民健康保険被保険者証の新規・再発行終了

ページID:0008806 更新日:2024年10月18日更新 印刷ページ表示

12月2日に現行の被保険者証の新規・再発行を終了します

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の被保険者証は新規発行・再発行ができなくなり、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。

【重要】お手元の被保険者証は12月2日以降も有効期限まで引き続き使えます

令和6年7月に送付した被保険者証は有効期限(最長令和7年7月31日)まで引き続き使用できますので、誤って廃棄しないでください

12月2日以降は、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します

令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には発行済の被保険者証の有効期限が切れる前に、保険証の代わりとなる「資格確認書」(※1)を交付します。
マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」(※2)を交付します。

国保に新規加入される方、被保険者証を紛失された方、自己負担割合が変更になった方(70歳以上)についても同様の取り扱いとなります。

※1「資格確認書」:医療機関等に提示し保険診療を受けることができます。
※2「資格情報のお知らせ」:登録されている保険情報(氏名、生年月日、被保険者番号、一部負担割合等)を確認するものです。マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際にマイナンバーカードと一緒に提示します。

年次更新時に「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します

令和7年8月の年次更新以降は、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を毎年度発行します。

参考)10月各戸配布のチラシ [Wordファイル/54KB]

マイナ保険証について

マイナ保険証とは、事前に保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証を利用するメリットとしては、以下2点が挙げられています。

(1)度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における自己負担額が適用される。(住民税非課税世帯で長期入院に該当される場合は限度額適用認定証等が必要になる場合もある。)
(2)過去のお薬情報や特定健診の結果を医療機関に連携することで、正確なデータに基づいたより効率的で効果的な診療を受けることができる。

マイナンバーカードの被保険者証利用についての問い合わせ先

マイナ保険証利用については、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-017)に問い合わせいただくか、下記リンク先をご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク/厚生労働省)<外部リンク>

マイナンバーカードの健康保険証利用(外部リンク/マイナポータル)<外部リンク>

よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク/デジタル庁)<外部リンク>