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低所得世帯緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)の手続き

ページID:0010616 更新日:2026年5月11日更新 印刷ページ表示

エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、重点支援給付金を活用し、1世帯当たり3万円を支給します。
対象となる世帯には手続きに必要な書類を、4月下旬頃より順次発送します。
※この事業は島根県の補助を受けて実施しています

支給対象世帯

令和7年度住民税非課税世帯

基準日(令和8年1月1日)において本町の住民基本台帳に登録されている方で、世帯全員の令和7年度分住民税非課税である世帯
○ 前回の給付金受給の世帯には おしらせ「はがき」を発送します。
○ 前回給付を受給されていない方、世帯主が変わられた世帯等には「確認書」を発送します。
○ 令和7年1月1日から基準日(令和8年1月1日)までに異動があった世帯のうち
  該当となる世帯には「申請書」を発送します。

(転入された方の非課税であることの証明を添付して申請をお願いします。)

支給対象とならない世帯

令和7年度の住民税が課税されている親族等の扶養を受けている者のみで構成される世帯

世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯

◆世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている者がいる世帯

他の市区町村で実施する低所得世帯への1世帯あたり3万円相当の給付金等を受給した世帯
  本町からの給付金の支給後、他の市区町村から受給している事実が判明した場合には、
  本町から支給した給付金は返還していただくことになります。

給付額

1世帯当たり3万円

支給方法

(1)令和7年度住民税非課税世帯
  手続きに必要な書類を、対象となる世帯には順次発送します。


お知らせチラシ    

低所得世帯緊急支援給付金のお知らせ