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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付

ページID:0011328 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

追加給付の概要

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の改定に関する最高裁の判決を受けて、保護費の追加給付を行うことが厚生労働省より示されました。

厚生労働省ホームページ 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決について<外部リンク>(外部リンク)

これを受けて、飯南町でも当時の受給者の方に対して、差額を追加給付することになりました。

飯南町においても、国の方針に基づき準備を進めております。

 

追加給付の対象者

平成25年8月から令和8年3月までの期間に飯南町で生活保護を受給していた世帯。

 

追加給付対象者一覧                                                           
対象期間 対象となる方
平成25年8月~平成30年9月 この期間に飯南町で生活保護を受給していた世帯
平成30年10月~令和8年3月

上記に加え、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月支給される期末一時扶助費が算定された世帯

現在、生活保護を受給していない世帯でも、上記に当てはまる場合は対象になります。

現在、飯南町で生活保護受給中の世帯

令和8年8月に職権で給付予定です。(手続きは不要)

 

過去に飯南町で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯

追加給付を受けるには申出が必要です。

申出期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。

詳しくは、厚生労働省の「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>」ホームページをご参照ください。

 

他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、該当自治体にお問い合わせください。

 

追加給付される金額

受給されていた方の年齢、世帯人数、生活保護を受給していた期間、加算の有無によって異なります。

 

申出方法

所定の申出書と併せて必要書類を福祉事務所にご提出ください。

申出方法及び必要書類等の詳細については「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>」にお問い合わせください。

福祉事務所窓口に申出書等を用意しております。

 

お問い合わせについて

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせ等に対応する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しています。追加給付の経緯や制度の概要について確認したい方は、こちらにお問い合わせください。

電話番号

0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間

平日午前9時から午後5時まで(8月~10月は土日祝日も開設しております。)

 

よくあるお問い合わせ

問1:以前他の自治体で生活保護を受給していましたが、飯南町から追加給付がもらえますか。

答1:他の自治体で生活保護を受給していた場合は、受給していた自治体に申出を行ってください。

 

問2:死亡した人の追加給付はもらえますか。

答2:死亡した人は追加給付の対象外になります。

 

問3:追加給付は収入認定されますか。

答3:追加給付は収入認定されません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与は認められません。

 

 

追加給付を語った詐欺に注意

国や飯南町の職員が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を聞き出すことは絶対にありません。

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