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特別児童扶養手当

ページID:0001250 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

 障がいを有する児童(20歳未満)を扶養している父母または養育者に支給される手当です。

受給資格

 障がい児の父母、または養育者が次表の障がい程度に該当する児童を監護、養育する場合に支給されます

1級(身体障害者手帳1、2級、または療育手帳A程度)

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に目立つ障がいを有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に目立つ障がいを有するもの
  6. 両下肢の機能に目立つ障がいを有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい、または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障がい若しくは病状、または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級(身体障害者手帳3、4級、または療育手帳B程度)

  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に目立つ障がいを有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声、または言語機能に目立つ障がいを有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指、または中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指、または中指の機能に目立つ障がいを有するもの
  8. 一上肢の機能に目立つ障がいを有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に目立つ障がいを有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に目立つ障がいを有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい、または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が目立つ制限を受けるか、または日常生活に目立つ制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障がい若しくは病状、または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

注)上記の障がいの程度に該当する場合でも、次の方は手当が支給されません。

  1. 対象の児童が施設に入所している場合
  2. 対象の児童が障がいを事由とする年金などを受けている場合

手当の額

 月額 1級 55,350円(令和6年度)

      2級 36,860円(令和6年度)

 注)手当の額は物価スライド等により改定されることがあります。

手当の支払

支払月

支払対象月

4月

12月、1月、2月、3月

8月

4月、5月、6月、7月

11月

8月、9月、10月、11月

注)上記支払月に、それぞれの前月まで(11月支払については当月まで)の4ヶ月分の手当をまとめて支払います。(口座振替)

支給制限

 受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月分の手当は支給停止となります。(本人の所得には非課税の年金や恩給などもすべて含みます。)

所得制限限度額表(この額は変更になることがあります。)

扶養親族等の数

本人限度額

配偶者及び扶養義務者限度額

収入額

所得額 収入額 所得額
0人 6,420,000円 4,596,000円 8,319,000円 6,287,000円
1人 6,862,000円 4,976,000円 8,596,000円 6,536,000円
2人 7,284,000円 5,356,000円 8,832,000円 6,749,000円
3人 7,707,000円 5,736,000円 9,069,000円 6,962,000円
4人 8,129,000円 6,116,000円 9,306,000円 7,175,000円
5人 8,551,000円 6,496,000円 9,542,000円 7,388,000円
1人増 422,000円 380,000円 236,000円 213,000円

注)扶養親族に特定扶養親族等がある場合は、上表金額に一定金額が加算されます。

注)収入額は限度額の所得のもとになる一年間の収入額の目安です。

手当を受ける手続き

 必要な書類等

  1. 認定請求書・診断書(診断書の様式は担当課窓口に備えてあります)
  2. 本人と対象児童の戸籍謄本、または抄本及び世帯全員の住民票(省略できる場合があります)
  3. 印鑑
  4. 通帳
  5. その他必要書類

注)手続きの際は個人番号が必要です。

注)手当を受給中の方は毎年8月上旬~9月上旬に現況届の提出が必要となります。(担当課から案内があります)

注)提出された現況届の記載内容により、引き続き手当の受給資格があるかどうかが審査されます。