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療育手帳

ページID:0001253 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

 療育手帳は、知的障がい者(児)の方がサービスを利用しやすいように作られたものです。

 なお、知的障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機(国内線に限る)などの交通機関を割引料金で利用する場合等にも利用できます。

 島根県の場合には、障害の程度によって、A、Bに区分されます。

対象者

 児童相談所、または島根家県立心と体の相談センターで知的障害と判定された者

手続

 交付申請書、写真1枚(縦4cm×横3cm正面脱帽)を窓口に提出します。

交付までの流れ

 本人(保護者)⇒[申請]⇒飯南町福祉事務所⇒児童相談所、または島根県立心と体の相談センターによる本人判定[決定]

 心と体の相談センター⇒[通知]⇒飯南町福祉事務所⇒[交付]⇒本人(保護者)

判定会場

 判定には予約が必要です。判定日や時間については、飯南町福祉事務所までお問い合わせください。

新規申請者及び児童(18歳未満)

  • 出雲児童相談所(月に4回実施) Tel0853-21-0007

18歳以上の申請者

  • 雲南保健所(2ヶ月に1回実施) Tel0852-32-5905(心と体の相談センター)
  • 心と体の相談センター(随時実施) Tel0852-32-5905

療育手帳の取得により受けられるサービス・助成制度

 ただし、区分・種別・所得等の条件があるため、該当しない場合があります。

  1. 所得税、住民税の控除
  2. 自動車税等の減免
  3. 新マル優制度の利用 (預貯金の利子の非課税扱い)
  4. 有料道路通行料金の割引
  5. JR・バス等旅客運賃の割引
  6. 特別障害者手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当
  7. 福祉医療費助成制度
  8. 日常生活用具の給付(特殊マット、頭部保護帽など)
  9. 美術館等公共の文化施設の入場料の割引
  10. 携帯電話料金の割引
  11. NHK放送受信料の減免 など

 なお、上記サービス・助成制度の申請窓口は、飯南町、島根県、民間業者など利用するサービス・助成制度によって異なります。

療育手帳の交付を受けている方へ

 手帳の紛失、手帳に記載されている住所の変更があった場合等には、次のとおり手続きが必要となります。

内容

手続

手続に必要なもの

申請先

手帳の再判定を行うとき

療育手帳交付申請書

  1. 療育手帳
  2. 写真(縦4cm×横3cm正面脱帽)
  3. 印鑑

飯南町福祉事務所

紛失、破損したとき

  1. 写真(縦4cm×横3cm正面脱帽)
  2. 印鑑

居住地・氏名・保護者が変ったとき

療育手帳内容変更届

  1. 療育手帳
  2. 印鑑

(転入の場合、転入先で行います)

県外から転入したとき

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 申出書
  1. 療育手帳
  2. 写真(縦4cm×横3cm正面脱帽)
  3. 印鑑

死亡したとき

返還届

  1. 療育手帳
  2. 印鑑