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療育手帳
療育手帳は、知的障がい者(児)の方がサービスを利用しやすいように作られたものです。
なお、知的障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機(国内線に限る)などの交通機関を割引料金で利用する場合等にも利用できます。
島根県の場合には、障害の程度によって、A、Bに区分されます。
対象者
児童相談所、または島根家県立心と体の相談センターで知的障害と判定された者
手続
交付申請書、写真1枚(縦4cm×横3cm正面脱帽)を窓口に提出します。
交付までの流れ
本人(保護者)⇒[申請]⇒飯南町福祉事務所⇒児童相談所、または島根県立心と体の相談センターによる本人判定[決定]
心と体の相談センター⇒[通知]⇒飯南町福祉事務所⇒[交付]⇒本人(保護者)
判定会場
判定には予約が必要です。判定日や時間については、飯南町福祉事務所までお問い合わせください。
新規申請者及び児童(18歳未満)
- 出雲児童相談所(月に4回実施) Tel0853-21-0007
18歳以上の申請者
- 雲南保健所(2ヶ月に1回実施) Tel0852-32-5905(心と体の相談センター)
- 心と体の相談センター(随時実施) Tel0852-32-5905
療育手帳の取得により受けられるサービス・助成制度
ただし、区分・種別・所得等の条件があるため、該当しない場合があります。
- 所得税、住民税の控除
- 自動車税等の減免
- 新マル優制度の利用 (預貯金の利子の非課税扱い)
- 有料道路通行料金の割引
- JR・バス等旅客運賃の割引
- 特別障害者手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当
- 福祉医療費助成制度
- 日常生活用具の給付(特殊マット、頭部保護帽など)
- 美術館等公共の文化施設の入場料の割引
- 携帯電話料金の割引
- NHK放送受信料の減免 など
なお、上記サービス・助成制度の申請窓口は、飯南町、島根県、民間業者など利用するサービス・助成制度によって異なります。
療育手帳の交付を受けている方へ
手帳の紛失、手帳に記載されている住所の変更があった場合等には、次のとおり手続きが必要となります。
内容 |
手続 |
手続に必要なもの |
申請先 |
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手帳の再判定を行うとき |
療育手帳交付申請書 |
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飯南町福祉事務所 |
紛失、破損したとき |
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居住地・氏名・保護者が変ったとき |
療育手帳内容変更届 |
(転入の場合、転入先で行います) |
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県外から転入したとき |
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死亡したとき |
返還届 |
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