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児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活の安定と児童の福祉の向上のために、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(または20歳未満の中度以上の障害を持っている児童)を扶養している方に支給されるものです。
受給資格
受けることができる人
次の項目に該当する児童を扶養している方に支給します。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令等により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父なたは母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
受けることができない人
- 父母または養育者が日本国内に住所がないとき
- 対象児童の住所が日本国内にないとき
- 対象児童が里親に委託されたり児童福祉施設に入所しているとき
- 父または母の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき
- 定められた額以上の所得があるとき
申請方法・申請に必要なもの
各窓口で受け付けています。手続きに必要なものは次のとおりです。
- 印鑑
- 請求者名義の通帳(郵便局を除く)
- 受給者及び対象児童の戸籍謄本または抄本
- 世帯全員の住民票の写し(省略可)
- 年金手帳
- 受給者、対象児童、扶養義務者の個人番号のわかるもの
- 受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
手当の額
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき |
46,690円 |
46,680円 ~ 11,010円 |
第2子以降加算額 |
11,030円 |
11,020円 ~ 5,520円 |
※一部支給額は、所得に応じて決定されます。
手当の支給月
1月、3月、5月、7月、9月、11月
所得制限限度額
前年の所得が下表の額以上であるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が停止になります。ただし、扶養状況によっては、限度額が加算される場合があります。
扶養親族等の数 |
請求者(本人) |
孤児等の養育者 配偶者 |
|
---|---|---|---|
全部支給の |
一部支給の 所得制限限度額 |
扶養義務者の |
|
0人 | 690,000 | 2,080,000 | 2,360,000 |
1人 | 1,070,000 | 2,460,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,450,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
3人 | 1,830,000 | 3,220,000 | 3,500,000 |
4人 | 2,210,000 | 3,600,000 | 3,880,000 |
5人 | 2,590,000 | 3,980,000 | 4,260,000 |
現況届の手続きを忘れずに
毎年1回(8月)、引き続き受給資格があるかどうかの届出「現況届」が必要です。
「現況届」を提出しないと、11月分以降の手当は支給されません。また、提出しないと受給資格がなくなることとなります。
児童扶養手当を受給するにあたって
- 児童扶養手当の支給を受けた父または母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければなりません。
- 受給資格者(養育者を除く)が、正当な理由がなくて、就職活動や自立を図るための活動をしなかったときは手当が支給されなくなります。
- 偽りその他不正の手段によって手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
- 手当の認定の請求をした方または受給資格がある方に対しては、相談に応じ、必要な情報の提供および助言を行います。