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児童扶養手当

ページID:0001254 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

 ひとり親家庭等の生活の安定と児童の福祉の向上のために、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(または20歳未満の中度以上の障害を持っている児童)を扶養している方に支給されるものです。

受給資格

 受けることができる人

 次の項目に該当する児童を扶養している方に支給します。

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が法令等により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 父なたは母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

受けることができない人

  • 父母または養育者が日本国内に住所がないとき
  • 対象児童の住所が日本国内にないとき
  • 対象児童が里親に委託されたり児童福祉施設に入所しているとき
  • 父または母の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき
  • 定められた額以上の所得があるとき 

申請方法・申請に必要なもの

 各窓口で受け付けています。手続きに必要なものは次のとおりです。

  1. 印鑑
  2. 請求者名義の通帳(郵便局を除く)
  3. 受給者及び対象児童の戸籍謄本または抄本
  4. 世帯全員の住民票の写し(省略可)
  5. 年金手帳
  6. 受給者、対象児童、扶養義務者の個人番号のわかるもの
  7. 受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

手当の額

​手当額の例(令和5年4月現在)
区分 全部支給 一部支給
児童1人 44,140円   44,130円 ~ 10,410円
児童2人 54,560円   10,410円 ~  5,210円(加算額)
児童3人 60,810円   6,240円 ~    3,130円(加算額)

 
※一部支給額は、所得に応じて決定されます。

※手当額は全国消費者物価指数の動向に合わせて改定されます。

※一部支給停止について

 手当の受給開始から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の2分の1が支給停止されます。
   ただし、就業しているなどの一定の事由に該当する場合は、必要な書類を提出していただければ、一部支給停止の適用除外となります。

所得制限限度額

 前年の所得が下表の額以上であるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が停止になります。ただし、扶養状況によっては、限度額が加算される場合があります。

扶養親族等の数

請求者(本人)

孤児等の養育者
配偶者

全部支給の
所得制限限度額

一部支給の
所得制限限度額

扶養義務者の
所得制限限度額

0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 306万円未満 350万円未満
4人 201万円未満 344万円未満 388万円未満
5人 239万円未満 382万円未満 426万円未満

所得の計算方法

 所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費(※)-80,000円-下記の控除

 控除額の主な者

  • 障がい者控除・勤労学生控除 270,000円
  • 特別障がい者控除 400,000円
  • 配偶者特別控除・医療費控除等 地方税法で控除された額

 請求者(本人)が母または父の場合、寡婦(父)控除の適用なし

 ※養育費・・・児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等でその金額の8割

児童扶養手当の支給

 手当は、認定されると請求された月の翌月分から支給されます。

 支給は年6回に分けて2ヶ月分の手当が請求者の預金通帳の口座に振り込まれます。

現況届の手続きを忘れずに

 毎年1回(8月)、引き続き受給資格があるかどうかの届出(現況届)が必要です。届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなかったり、場合によっては手当を返還していただくこともありますので、忘れずに提出してください。

 児童扶養手当を受給するにあたって

  • 児童扶養手当の支給を受けた父または母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければなりません。
  • 受給資格者(養育者を除く)が、正当な理由がなくて、就職活動や自立を図るための活動をしなかったときは手当が支給されなくなります。
  • 偽りその他不正の手段によって手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
  • 手当の認定の請求をした方または受給資格がある方に対しては、相談に応じ、必要な情報の提供および助言を行います。