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障害児福祉手当
障害児福祉手当は20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする方に支給されます。
受給資格
障がいの程度が次表に該当する場合に支給されます。
- 両目の視力の和が0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい、または長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がい若しくは症状、または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
注)上記の障がい程度に該当する場合でも、次の方は手当が支給されません。
- 施設に入所している方
- 障がいを事由とする年金などを受けている方
手当の額
月額15,690円(令和6年度)
注)手当の額は物価スライド等により改定されることがあります。
手当の支払
支払月 | 支払対象月 |
---|---|
2月 | 11月、12月、1月 |
5月 | 2月、3月、4月 |
8月 | 5月、6月、7月 |
11月 | 8月、9月、10月 |
注)上記支払月に、それぞれの前月までの3ヶ月分の手当をまとめて支払います。(口座振替)
支給制限
本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月分の手当は支給停止になります。(本人の所得には、非課税の年金や恩給などもすべて含みます。)
限度額は、特別障害者手当の場合と同じです。
手当を受ける手続き
必要な書類等
- 認定請求書・所得調査の同意書・所得状況届・診断書(診断書の様式は担当課窓口に備えてあります)
- 年金等の前年の収入金額(1~6月に申請するときは前々年の収入金額)を明らかにすることができる書類
- 本人の戸籍謄本、または抄本及び世帯全員の住民票(省略できる場合があります)
- 印鑑
- 通帳(郵便局を除く)
- その他必要書類
注)手続きの際は個人番号が必要です。