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福祉サービスの種類

ページID:0001258 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

 障害者総合支援法の施行及び児童福祉法の改正により、サービスの仕組みが改められました。

福祉サービスの種類

 日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」、障がい児を対象とした「障害児通所支援」、また各サービスを利用するために必ず必要となる「相談支援」があります。各サービスにはそれぞれ利用条件がありますので、利用される際は必ず、お問い合わせ窓口までご相談ください。

介護給付

 障害支援区分が一定以上の人に必要な介護を行います。

サービス名

内容

居宅介護

居宅で、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事及びその他生活全般の援助を行います

重度訪問介護

重度の肢体不自由者、または重度の知的・精神障がい者に、居宅介護に加えて外出時における移動中の介護を総合的に行います

同行援護

視覚障がいにより移動が困難な障がい者に、外出時における移動、排せつ、食事等の必要な援助を行います

行動援護

知的・精神障がいにより行動が困難な障がい者に、外出時における危険回避、移動、排せつ、食事等の必要な援助を行います

療養介護

医療と常時介護を必要とする障がい者に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います

生活介護

施設で、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事及びその他生活全般の援助に加え、創作的活動・生産活動等の提供を行います

重度障害者等包括支援

介護の必要性が極めて高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気等の場合において、施設で短期間、夜間も含め入浴、排せつ、食事の介護等を行います

施設入所支援

施設に入所する障がい者に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

訓練等給付

 身体的・社会的なリハビリテーションや就労に関する支援を行います。

サービス名

内容

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活、または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能、または生活能力の向上のために必要な訓練を行います

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する障がい者に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)

一般企業等での就労が困難な障がい者に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います

障害児通所支援

 日常生活等を身に付けるために必要な支援を行います。

サービス名

内容

児童発達支援 日常生活における基本的な動作・知識技能・集団生活を身に付けるための訓練を行います
医療型児童発達支援 児童発達支援に加え治療を行います
放課後等デイサービス 授業終了後、または学校の休業日に、施設で生活能力向上のための訓練や社会との交流促進等を行います
保育所等訪問支援 保育所等で、集団生活への適応のための支援等を行います

相談支援

 各サービスを利用するための相談(アセスメントと言います)や、日ごろの困りごとの相談などの支援を行います。