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利用者負担
利用者負担は、1割の定率負担となっております。ただし、所得に応じて月額負担上限額が設定されています。
定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
1 月ごとの利用者負担には上限があります
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 |
世帯の収入状況 |
月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯(注1) |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯 (町民税所得割額16万円(注2)(障がい児(注3)にあっては28万円)未満の方に限り、20歳以上の施設等入所者、グループホーム入居者を除く。)(注4) |
【施設入所者以外】 障がい者 9,300円 障がい児 4,600円
【20歳未満の施設等入所者】 9,300円 |
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
なお、所得を判断する際の世帯の範囲は、原則として、18歳以上(施設入所している場合は20歳以上)の障がい者の場合は障がいのある方及びその配偶者、それ以外の障がい児の場合は保護者の属する住民基本台帳全員(※一部例外があります)となります。
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)「障がい児」は、20歳未満の施設等入所者を含み、加齢児を除きます。
(注4)20歳以上の入所施設利用者及び共同生活援助利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」になります。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者(施設入所する18,19歳を除く) | 本人とその配偶者 |
障がい児(施設入所する18,19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
2 療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免があります
療養介護を利用する方は、従前の福祉部分自己負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。20歳以上で低所得の方は、少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。
3 世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます
障がい者の場合は、障がい者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます(償還払いの方法によります)。
障がい児が障害者総合支援法に基づくサービス、児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援のうちいずれか2以上のサービスを利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス費等が支給されます(償還払いの方法によります)。
4 食費等実費負担についても、減免措置が講じられます
20歳以上の入所施設利用者の場合
入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、54,000円を限度として施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を54,000円として設定し、食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。
なお、就労等により得た収入については、24,000円までは収入として認定しません。また、24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません。
通所施設(事業)利用者の場合
通所施設では、低所得、一般1(グループホーム利用者(所得割16万円未満)を含む。)の場合、食材料費のみの負担となるため、実際にかかる額のおおよそ3分の1の負担となります(月22日利用の場合、約5,100円程度)。なお、食材料費は、施設ごとに額が設定されます。
5 グループホームの利用者に家賃助成が講じられます
グループホーム(重度障害者等包括支援の一環として提供される場合を含む。)の利用者(生活保護、または低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人当たり月額1万円を上限に補足給付が行われます。
※補足給付額 家賃が1万円未満の場合=実費
家賃が1万円以上の場合=1万円
6 生活保護への移行防止策が講じられます
こうした負担軽減策を講じても、定率負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の月額負担上限額や食費等実費負担額を引き下げます。