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福祉サービス利用の仕方
福祉サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要になります。
介護給付の場合
1 相談・申請
飯南町に相談し、サービスが必要な場合は、支給の申請をしてください。
(相談窓口については保健福祉センターになります。)
2 アセスメント
相談員がアセスメント(本人及び家庭の状況等を相談・調査することを言います)を行い、申請したサービスが適切かどうか判断した後に、サービス等利用計画を作成します。
3 区分認定調査
飯南町の職員が、申請者の心身の状況などについて、全国共通の質問票で、調査を行います。
4 審査・判定・区分認定
3で行った調査と医師の意見書(無料)をもとに、雲南圏域障害支援区分認定審査会で審査・判定を行い、障害の状況(障害支援区分)がどの程度かを決定します。
5 通知
4で決められた障害支援区分を申請者に通知します。
6 支給決定
4で決められた障害支援区分と2で作られたサービス等利用計画を元に、飯南町がサービスの支給量を決定し、その内容を申請者に通知します。
7 利用の開始
利用者が、サービスを提供する事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
訓練等給付の場合
1 相談・申請
飯南町に相談し、サービスが必要な場合は、支給の申請をしてください。
(相談窓口については保健福祉センターになります。)
2 アセスメント
相談員がアセスメントを行い、申請したサービスが適切かどうか判断した後に、サービス等利用計画を作成します。
3 区分認定調査
飯南町の職員が、申請者の心身の状況などについて、全国共通の質問票で、調査を行います。(※3~5に関しては、必要に応じて行います)
4 審査・判定・区分認定
3で行った調査と医師の意見書(無料)をもとに、雲南圏域障害支援区分認定審査会で審査・判定を行い、障害の状況(障害支援区分)がどの程度かを決定します。
5 通知
4で決められた障害支援区分を申請者に通知します。
6 暫定支給決定
飯南町がサービスの支給を暫定的に決定し、その内容を申請者に通知します。
7 利用の開始
利用者が、サービスを提供する事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
8 支給決定
一定期間暫定決定したサービスを利用した後、そのサービスが利用者に適しており、また利用者が利用継続の意思を持っていた場合、本支給決定を行います。
※ 障害支援区分とは
障害支援区分とは、障がい者に対する支援の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービスが利用できるよう導入されました。