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身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に掲げる障がい程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。
なお、身体障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用する場合等にも利用できます。
手帳は、障害の程度により、1級から6級までの区分があります。
身体障害者手帳を取得するためには
- 申請の窓口は、飯南町福祉事務所です。
- 15条指定医(身体障害者手帳申請の診断書を作成できる医師)の判定を受ける。
- 判定の結果、手帳に該当すれば、診断書・申請書に写真を添えて提出し、約1ヵ月~1ヶ月半後に交付されます。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳申請書
- 指定医師の診断書
- 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
手帳交付までの流れ
身体障害者手帳の取得により受けられるサービス・助成制度
ただし、等級・種別・所得等の条件があるため、該当しない場合があります。
- 更生医療の給付
- 所得税、住民税、相続税の控除
- 自動車税、自動車取得税の減免
- 新マル優制度の利用 (預貯金の利子の非課税扱い)
- 有料道路通行料金の割引
- JR・バス等旅客運賃の割引
- 駐車禁止除外指定車の標章の交付(標章を掲示することにより、駐車を禁止した場所に一時的に駐車することができる)
- 補装具の給付(補聴器、車いす、義肢、装具など)
- 日常生活用具の給付(ストマ、入浴補助用具、ネブライザーなど)
- 美術館等公共の文化施設の入場料の割引
- 特別障害者手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当
- 福祉医療費助成制度
- 携帯電話料金の割引
- NHK放送受信料の減免 など
なお、上記サービス・助成制度の申請窓口は、飯南町、島根県、民間業者など利用するサービス・助成制度によって異なります。
身体障害者手帳の交付を受けている方へ
障害の程度の変更、手帳の紛失、手帳に記載されている住所の変更があった場合には、次のとおり手続きが必要となります。
区分 |
手続 |
手続に必要なもの |
申請先 |
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障害の程度や内容が変ったとき |
身体障害者手帳交付・再交付申請書 |
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飯南町福祉事務所 |
紛失、破損したとき |
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居住地・氏名が 変ったとき |
身体障害者居住地等変更届 |
居住地の変更は転入先で行います。 |
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死亡したとき |
身体障害者手帳返還届 |
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