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精神障害者保健福祉手帳

ページID:0001264 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

 精神障害のために、長期にわたって生活への制約がある方が対象になります。この手帳を持つことにより、各種の福祉サービスを利用することができます。知的障害は含まれません。障害の程度により、1級から3級に分かれています。

手続について

 申請書に、医師の診断書、または障害年金の年金証書の写し等のほか写真(縦4cm×横3cm)を添えて申請します。

 手帳の有効期限は2年間です。

 2年ごとに障害の状態を再認定します。

区分

手続

手続に必要なもの

申込み先

はじめて申請するとき

精神障害者保健福祉手帳申請書

  1. 手帳用診断書(または精神障害による障害年金証書等の写し、または年金の等級支給事由を年金事務所等へ照会することについての同意書)
  2. 印鑑
  3. 写真(縦4cm×横3cm)
  4. マイナンバー(個人番号)のわかるもの

飯南町福祉事務所

有効期限が来たとき

障害の状態が重くなった、または軽くなったとき

(手帳の有効期間内でも等級の変更はできます)

氏名が変わったと き、県内で住所が 変わったとき

精神障害者保健福祉手帳変更届

  1. 精神障害者保健福祉手帳
  2. 印鑑
  3. マイナンバー(個人番号)のわかるもの

紛失、破損したとき

精神障害者保健福祉手帳再交付申請書

  1. 印鑑
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. マイナンバー(個人番号)のわかるもの

死亡したとき

手帳を役場窓口にお返しください

  1. 精神障害者保健福祉手帳
  2. マイナンバー(個人番号)のわかるもの

他の都道府県で手帳の交付を受けていた方が、県内に転入するとき

  1. 精神障害者保健福祉手帳申請書
  2. 精神障害者保健福祉手帳変更届
  1. 精神障害者保健福祉手帳
  2. 印鑑
  3. 写真(縦4cm×横3cm)
  4. マイナンバー(個人番号)のわかるもの

交付までの流れ

 本人⇒[申請]⇒飯南町福祉事務所⇒[進達]⇒島根県心と体の相談センターにおいて判定審査会、所内審査、その他必要に応じて主治医、年金事務所へ照会

 心と体の相談センター⇒[決定通知]⇒飯南町福祉事務所⇒[交付]⇒本人

精神障害者保健福祉手帳の取得により受けられるサービス・助成制度

 ただし、等級・種別・所得等の条件があるため、該当しない場合があります。

  1. 所得税、住民税の控除
  2. 自動車税の減免
  3. 新マル優制度の利用 (預貯金の利子の非課税扱い)
  4. 美術館等公共の文化施設の入場料の割引
  5. 携帯電話料金の割引

 なお、上記サービス・助成制度の申請窓口は、飯南町、島根県、民間業者など利用するサービス・助成制度によって異なります。