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精神障害者保健福祉手帳
精神障害のために、長期にわたって生活への制約がある方が対象になります。この手帳を持つことにより、各種の福祉サービスを利用することができます。知的障害は含まれません。障害の程度により、1級から3級に分かれています。
手続について
申請書に、医師の診断書、または障害年金の年金証書の写し等のほか写真(縦4cm×横3cm)を添えて申請します。
手帳の有効期限は2年間です。
2年ごとに障害の状態を再認定します。
区分 |
手続 |
手続に必要なもの |
申込み先 |
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はじめて申請するとき |
精神障害者保健福祉手帳申請書 |
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飯南町福祉事務所 |
有効期限が来たとき |
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障害の状態が重くなった、または軽くなったとき (手帳の有効期間内でも等級の変更はできます) |
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氏名が変わったと き、県内で住所が 変わったとき |
精神障害者保健福祉手帳変更届 |
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紛失、破損したとき |
精神障害者保健福祉手帳再交付申請書 |
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死亡したとき |
手帳を役場窓口にお返しください |
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他の都道府県で手帳の交付を受けていた方が、県内に転入するとき |
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交付までの流れ
本人⇒[申請]⇒飯南町福祉事務所⇒[進達]⇒島根県心と体の相談センターにおいて判定審査会、所内審査、その他必要に応じて主治医、年金事務所へ照会
心と体の相談センター⇒[決定通知]⇒飯南町福祉事務所⇒[交付]⇒本人
精神障害者保健福祉手帳の取得により受けられるサービス・助成制度
ただし、等級・種別・所得等の条件があるため、該当しない場合があります。
- 所得税、住民税の控除
- 自動車税の減免
- 新マル優制度の利用 (預貯金の利子の非課税扱い)
- 美術館等公共の文化施設の入場料の割引
- 携帯電話料金の割引
なお、上記サービス・助成制度の申請窓口は、飯南町、島根県、民間業者など利用するサービス・助成制度によって異なります。