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補装具費支給制度

ページID:0001266 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

 身体に障害のある人が、その失われた身体の部分などを補うため、必要と認められる用具の購入や修理に係る費用を支給するものです。

対象者

 身体障害者手帳の交付を受けている人です。ただし、介護保険の認定を受けている人は、介護保険からの給付が優先されます。

補装具費が支給される補装具の種目

 補装具費が支給される補装具の種目やその内容(名称、型式、基本構造等)、また、基準となる額などは、厚生労働大臣の告示に定められています。

障害名

種目

視覚障害

盲人用安全杖、眼鏡、義眼

聴覚障害

補聴器

肢体不自由

義手、義足、装具、車いす、座位保持装置、歩行器、歩行補助杖(一本杖を除く)

重度の両上下肢機能障害
及び音声・言語障害

重度障害者用意思伝達装置
「重度障害者用意思伝達装置」によらなければ意思の伝達が困難な方が対象です。

肢体不自由
(児童のみ)

座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

補装具費支給の流れ

償還払い方式

  1. 「補装具費(購入・修理)支給申請書」に必要書類を添えて申請。
  2. 医療機関での給付判定または書類判定。
  3. 「補装具費支給決定通知書」及び「補装具費支給券」の交付。
  4. 支給対象者は、補装具製作業者に「補装具費支給券」を提出し、契約を結んだ上で、補装具の購入、または修理を行う。
  5. 型取り、仮合せをし、適合判定実施後、引渡し。
  6. 支給対象者は、引渡し時に、補装具製作にかかった費用を補装具製作業者に支払う(100/100)とともに業者から領収書を受け取る。
  7. 受け取った領収書に「補装具費支給券」を添えて飯南町へ提出。
  8. 内容を審査の上、支給対象者に対して自己負担分を除いた額の支払い(90/100)を行う。

代理受領方式

  1. 「補装具費(購入・修理)支給申請書」に必要書類を添えて申請。
  2. 医療機関での給付判定、または書類判定。
  3. 「補装具費支給決定通知書」及び「補装具費支給券」を交付。
  4. 支給対象者は、補装具製作業者に「補装具費支給券」を提出し、契約を結んだ上で、補装具の購入、または修理を行う。
  5. 型取り、仮合せをし、適合判定実施後、引渡し。
  6. 支給対象者は、引渡し時に、補装具製作にかかった費用の内、自己負担額を補装具製作業者に支払う(10/100)とともに業者へ代理受領に係る補装具費支払請求書(兼代理受領に対する委任状)を提出する。
  7. 補装具製作業者は、代理受領に係る補装具費支払請求書(兼代理受領に対する委任状)に「補装具費支給券」を添えて飯南町へ請求。
  8. 内容を審査の上、補装具製作業者に対して自己負担分を除いた額の支払い(90/100)を行う。

費用

 自己負担金は定率1割負担ですが、世帯の所得に応じて負担上限額があります。

世帯区分

対象

上限額

生活保護

生活保護世帯の方

0円

低所得1

区民税非課税世帯で障害のある方、または障害児の保護者の収入が年間80万円以下の方

15,000円

低所得2

区民税非課税世帯で、上記以外の方

24,600円

一 般

区民税課税世帯の方

37,200円

申請に必要なもの

  1. 補装具費(購入・修理)支給申請書
  2. 補装具費支給意見書・ 見積書
  3. 身体障害者手帳
  4. 印鑑
  5. その他(負担上限額算定のため収入額の確認できる資料が必要な場合があります。)

 注:必ず購入前に申請をしてください。