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日常生活用具給付等事業

ページID:0001267 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

 在宅の重度障害者に対し日常生活がより円滑に行われるための用具の給付、または貸与を行います。

対象者

 身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方で障害等級、世帯状況等の一定の基準を満たしている方

 ※介護保険の要介護認定を受けている方及び該当されると思われる方は、介護保険からの給付が優先されます。

費用

 原則として、費用に対して1割が利用者負担となります。ただし、世帯の課税状況に応じて負担上限月額があります。

(負担上限月額)

・生活保護世帯、市町村民税非課税世帯・・・0円
・市町村民税課税世帯・・・37,200円

(注)世帯の範囲は、用具の利用者が18歳以上の場合は、「本人及び配偶者」、18歳未満の場合は「世帯全員」を指します。

※購入する用具の価格が、用具ごとに定める給付限度額を超過する場合、その部分は利用者負担となります。

 

 

申請に必要なもの

  1. 申請書 → 窓口にあります
  2. 身体障害者手帳
  3. 印鑑

 注:給付には、事前に申請が必要です。また、用具によって耐用年数が決まっていますので、再給付の場合は、耐用年数を過ぎていないと給付されません。

日常生活用具の種目

種別

種目

介護・訓練用支援用具

特殊寝台、特殊マット、体位変換器、入浴担架など

自立生活支援用具

入浴補助用具、腰掛便座、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、電磁調理器、透析液加湿器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器など

情報・意思疎通支援用具

点字図書、情報・通信支援用具、視覚障害者用ポータブルレコーダー、点字器、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器など

排泄管理支援用具

ストマ装具、紙おむつ等、収尿器など

住宅改修費

居宅生活動作補助用具