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母子家庭自立支援給付金・父子家庭自立支援給付金

ページID:0001269 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

 母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講習を受けたり、各種学校等の養成機関で修業する場合などに、次の給付金を支給しています。

対象者

 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある母子家庭の母、父子家庭の父

給付金の種類、支給額

1.自立支援教育訓練給付金

 経済的自立のためにあらかじめ指定した職業能力開発講座(医療事務、ホームヘルパーなど)を受講終了後支給

 支給額:対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用の60%に相当する額

(支給額の上限は20万円とし、1万2千円を超えない場合は対象となりません)

 ※講座受講前に講座の指定を受けることが必要です。

2.高等技能訓練促進給付金

 指定された資格の取得と経済的自立のために2年以上養成機関で受講する方に支給

 対象資格:看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、その他

 支給額:月額100,000円(市町村民税非課税世帯)

     月額 75,000円(市町村民税非課税世帯)

 支給期間:就業期間の全期間(1年以上、3年未満)

3.常用雇用転換奨励給付金

 母子家庭の母を新規にパートタイム等の非常勤雇用労働者として雇用し、職業訓練実施後、常用雇用労働者に雇用転換した雇用主に支給

 支給額:300,000円

 ※上記給付金制度は、その他にも対象者要件や所得制限等がありますので、申請される前に一度ご相談ください。