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精神通院医療
通院による精神医療を受ける際、費用の一部が軽減されます。
対象者
精神疾患を理由として、通院による精神医療を継続的に要する方
給付水準
- 自己負担については原則として医療費の1割負担。ただし、世帯の所得水準等に応じて1月当たりの負担に上限額を設定。
上限額は下表のとおり - 世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。
ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外であれば、税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないことにした場合は、別の世帯とみなすことが可能となります。
自立支援医療月額上限額
所得区分 |
医療保険加入単位の対象世帯 |
月額上限額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護世帯 |
自己負担なし |
低所得1 |
町民税非課税世帯で障害者本人の年収が80万円以下 |
2,500円 |
低所得2 |
町民税非課税世帯で障害者本人の年収が80万円を超える方 |
5,000円 |
中間所得1 |
町民税所得割額が3万3千円未満 |
各医療保険の |
中間所得2 |
町民税所得割額が3万3千円以上23万5千円未満 |
各医療保険の |
一定所得以上 |
町民税所得割額が23万5千円以上 |
対象外 |
疾病及び症状の状態が「重度かつ継続」の場合 |
||
中間所得1 |
町民税所得割額が3万3千円未満 |
5,000円 |
中間所得2 |
町民税所得割額が3万3千円以上23万5千円未満 |
10,000円 |
一定所得以上 |
町民税所得割額が23万5千円以上 |
20,000円 |
※1高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲については、以下のとおり。
- 疾病、症状から対象となる者
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害若しくは薬物関連障害(依存症等)の者又は集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者。 - 疾病に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者 医療保険の多数該当者。
申請方法
窓口に次の書類を提出してください。
更新は1年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。
必要書類
- 自立支援医療費支給認定申請書
- 自立支援医療診断書(精神通院)
- 医療保険者証
- 所得・収入を確認する書類
- 同意書