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特別障害者手当
特別障害者手当は20歳以上で重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
受給資格
障がいの程度が次のどれかに該当する場合に支給されます。
(1)次表の障がいが2つ以上ある。
(2)次表の障がいが1つあり、その他に次表に記載されているより軽い一定の障がいが2つ以上ある。
(3)肢体障がい、内部障がい、精神障がいのうち1つの障がいがあり、それが最も重度である。(内部障がいとは、心臓機能障がい、腎臓障がい、呼吸器障がい等をいいます。)
1.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの 2.両耳の聴力が100デシベル以上のもの 3.両上肢の機能に目立つ障がいを有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に目立つ障がいを有するもの 4.両下肢の機能に目立つ障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの 5.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの 6.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 7.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
注)上記の障がい程度に該当する場合でも、次の方は手当が支給されません。
1.施設に入所している方
2.病院等に継続して3ヶ月を超えて入院している方
注)原爆介護手当を受給しておられる方へは、特別障害者手当を調整して支給します。
注)身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の取得の有無、指定難病等の認定及び介護認定の有無は必須要件ではありません。
手当の額
月額 29,590円(令和7年度)
注)手当の額は物価スライド等により改定されることがあります。
手当の支払
支払月 | 支払対象月 |
---|---|
2月 | 11月、12月、1月 |
5月 | 2月、3月、4月 |
8月 | 5月、6月、7月 |
11月 | 8月、9月、10月 |
注)上記支払月に、それぞれの前月までの3ヶ月分の手当をまとめて支払います。(口座振込)
支給制限
本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が、制限額以上であるときは、その年の8月から翌年7月分の手当は支給停止となります。(本人の所得には、非課税の年金や恩給などもすべて含みます。)
■所得制限限度額表(この額は変更になることがあります。)
扶養親族数 | 本人限度額 | 配偶者及び扶養義務者限度額 | ||
---|---|---|---|---|
収入額(目安) | 所得額 | 収入額(目安) | 所得額 | |
0人 | 5,180,000 | 3,604,000 | 8,319,000 | 6,287,000 |
1人 | 5,656,000 | 3,984,000 | 8,586,000 | 6,536,000 |
2人 | 6,132,000 | 4,364,000 | 8,799,000 | 6,749,000 |
3人 | 6,604,000 | 4,744,000 | 9,012,000 | 6,962,000 |
4人 | 7,027,000 | 5,124,000 | 9,225,000 | 7,175,000 |
5人 | 7,449,000 | 5,504,000 | 9,438,000 | 7,388,000 |
注)扶養親族に特定扶養親族等がある場合は、上記金額に一定金額が加算されます。
注)収入額は限度額の所得のもとになる一年間の収入額の目安です。
手当を受ける手続き
必要な書類等
1.認定請求書・所得調査の同意書・所得状況届・診断書(診断書の様式は担当課窓口に備えてあります)
2.年金等の前年の収入金額(1~6月に申請するときは前々年の収入金額)を明らかにすることができる書類
3.本人の戸籍謄本または抄本及び世帯全員の住民票(省略できる場合があります)
4.印鑑
5.通帳(郵便局を除く)
6.その他必要書類
注)手続きの際は個人番号が必要です。
特別障害者手当は20歳以上で重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする方に支給されます。