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NHK放送受信料の減免

ページID:0005291 更新日:2022年8月31日更新 印刷ページ表示

次の場合はNHK放送受信料が減額免除となります。

 

全額免除

  1. 身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合。
  2. 公的扶助受給者
  • 生活保護法に定める扶助を受けている場合。
  • らい予防法の廃止に関する法律に定める援護を受けている場合。
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合。
  1. 社会福祉事業施設入所者

   社会福祉法に定める社会福祉事業を行う施設に入所されている場合

 

半額免除

  1. 視覚障がい、または聴覚障がいにより、身体障がい者手帳をお持ちの方が、世帯主である場合。
  2. 身体障がい者手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主である場合。
  3. 療育手帳をお持ちで、重度の知的障がい者と判定された方(A判定)が、世帯主である場合。
  4. 精神障がい者保健福祉手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級)の方が、世帯主である場合。
  5. 戦傷病者手帳をお持ちで、障がい程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主である場合。

 

申請手続きに必要なもの

  1. 申請書(福祉事務所窓口にあります。)
  2. 印鑑
  3. 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれか​

​注意)戦傷病者手帳をお持ちの方は、島根県高齢者福祉課(0852-22-5240)にお問い合わせください。