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有料道路における障害者割引制度が見直されます。

ページID:0006382 更新日:2023年4月7日更新 印刷ページ表示

1人1台要件の緩和とオンライン申請が可能になりました

有料道路の障害者割引は、これまでは事前登録された自家用車に限り割引を適用していました。
今後は、
「自家用車を自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合」
「介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合」 など事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。

なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、登録した車以外を利用する場合には事前に本割引の申請手続きが必要です。
あわせて、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、新たにオンライン申請ができるようになりました。

令和5年3月27日から次ことについて新たに見直しがありました

【これまでの制度からの変更点】 

1人1台要件の緩和

1.事前登録のない自動車を利用される場合、料金を支払う料金所において一旦停止され、係員が障害者手帳の記載事項等と障害者本人の同乗(本人運転または介護者による運転)の確認等を行います。(ETCは利用できません)

2.重度の障害者の方がタクシー等を利用される場合、タクシー等の予約時または乗車前に有料道路の障害者割引を利用する旨を申出いただき、タクシー事業者等に対応可能か必ず事前に確認を行ってください。

利用される方へのご案内及び注意事項

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(タクシー編) [PDFファイル/490KB]

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(福祉有償運送編) [PDFファイル/502KB]

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(レンタカー編) [PDFファイル/546KB]

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(知人の車・代車等編) [PDFファイル/551KB]

 

【新規に始まる内容】 

オンライン申請の導入

令和5年3月27日(月曜日)から、新たに高速道路会社によりオンライン申請が開始されます。オンライン申請をすれば、役場の窓口を直接訪れる必要はありません。

円滑にオンライン申請の受付を開始する観点から、自動車を事前登録のうえ、ETC利用申請をされる方(新規・変更・更新)に限定して受付をします。

オンライン申請にあたり、障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意と「マイナポータル」への登録が必要です。

※オンライン申請に必要な書類や手続き方法の詳細は、オンライン申請受付サイトをご確認ください。

オンライン申請受付サイト(外部サイトへ移動します)<外部リンク>

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