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障がいを理由とする差別の解消の推進
すべての国民、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定されました。令和3年5月、法改正が行われ、令和6年4月1日から以下のとおり施行されます。
【主な改正点】
1.国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
2.事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的配慮の提供の義務化
3.障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化
項目 | 国、地方公共団体 | 事業者 |
---|---|---|
障がいを理由とする不当な差別的取り扱い |
禁止 | 禁止 |
合理的配慮 | 義務 | 努力義務 → 義務 (令和6年4月1日より) |
障がいを理由とする不当な差別的取り扱いとは
障がいがある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人にはつけない条件をつけることなどがあたり、それらは禁止されています。正当な理由があると判断した場合は、障がいのある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大事です。
<不当な差別的取り扱いの例>
- 障がいを理由に、入店やイベントの参加について、保護者や介助者の同伴を求めるなどの条件や制限を行う。
- 障がいを理由に、わずらわしい態度をとり、また傷つけるような言葉をかける。
- 補助犬(盲導犬、聴導犬、介護犬)の同伴による施設や公共交通機関の利用を拒む。
合理的配慮とは
合理的配慮とは、障がいのある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応の必要としている意思を伝えられた時、負担が重すぎない範囲で対応する配慮のことを言います。
<合理的配慮の提供例>
- 車いすの方が出入口の段差で通行が難しい場合、段差の乗り越えをサポートする。可能ならばスロープを設置する。
- 自筆が難しい方から代筆を依頼された場合、本人の意思を確認しながら代筆を行う。
- 言葉の理解が難しい方に対し、ゆっくりと話す、絵や写真で示す、ひらがなで記載する。
- 視覚障がいにより見えない、見えにくい方に対し、文字の拡大、読み上げを行う。可能ならば点字の書類を用意する。
飯南町職員の対応要領を定めています
障害者差別解消法では、政府の定める基本方針にもとづき、職員が適切に対応するために必要な要領(基本的な考え方をまとめたもの)を定めるように努めることとされています。
町では、障害者差別解消法の目的を達成するため、また職員による障がいのある方への不当な差別を防止し、必要な合理的配慮を適切に行っていくため、対応要領を定めています。