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個人演説会等を開催できる施設(飯南町議会議員一般選挙)

ページID:0009834 更新日:2025年7月4日更新 印刷ページ表示

 公職選挙法の規定による個人演説会等を開催できる施設についてお知らせします。

公営施設

 公職選挙法第161条第1項の規定により、個人演説会等を開催することができる公営施設は、次の1~3に限られます。

  1. 学校及び公民館
  2. 地方公共団体の管理に属する公会堂
  3. 市町村選挙管理委員会が指定する施設

     

    飯南町選挙管理委員会が指定する施設

    名  称 住  所
    頓原農村環境改善センター「みせん」 飯南町頓原2093番地
    志々トレーニングセンター 飯南町八神179番地
    赤名農村環境改善センター 飯南町下赤名862番地
    来島交流センター 飯南町野萱300番地1
    谷高齢者コミュニティセンター 飯南町井戸谷478番地1

    上記の施設を使用して個人演説会等を開催しようとする場合は、開催予定日前2日までに、使用する施設、開催日時、候補者氏名等を申出書に記入して、選挙管理委員会へ申し出なければなりません。

公営施設以外の施設

 公営施設以外の施設(寺院など)を使用する場合は、各施設の所有者や管理者の承諾を得ることで、個人演説会等を開催することができます。
 ただし、駅の構内等の一般交通の用に供する施設及び病院等の療養施設においては演説会を開催することが禁止されています。