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消費税引き上げ分に係る地方消費税収の使途の公表
国から市町村に交付される「地方消費税率の引き上げに伴う地方消費税交付金」は、消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費)その他社会保障施策に要する経費に充てなければならないとされています。
使用使途の状況(予定含む)を下記の通り公表します。
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国から市町村に交付される「地方消費税率の引き上げに伴う地方消費税交付金」は、消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費)その他社会保障施策に要する経費に充てなければならないとされています。
使用使途の状況(予定含む)を下記の通り公表します。