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地縁団体の届出
地区会などの名前で不動産登記ができます
地域的な共同活動を行っている地区会などの地縁による団体は、その所有する集会施設については「法人格」をもてなかったため、団体名での不動産登記ができず、代表者の個人名義や共有名義で登記され、名義変更や相続など財産上の問題が生じていました。
こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、地区会などの地縁による団体で一定の要件に該当する場合は、町長の認可があれば「法人格(法務局への法人登記は一切必要ありません。)」を取得できるようになり、自治会などの名義で不動産登記ができます。
地縁団体とは
一定の地域内に住所を有する者で組織された団体で、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理などの地域的な共同活動を行っている団体です。
地縁団体として認められないもの
宗教団体、老人会、婦人会、スポーツ愛好会のように「特定目的、特定の属性」を必要とする団体は、地縁による団体とは認められません。
認可を受ける要件
認可申請をするときは、自治会などの総会で認可を申請する旨の決定を行うことが必要です。
総会の召集手続き等を定めた「規約」を整備する必要があります。
認可申請に必要なもの
- 認可申請書
- 規約
- 総会議決証明書(総会の会議録等)
- 構成員の名簿
- 保有資産目録または保有予定資産目録
- 地域的共同活動を行っていることを証明する書類(総会に提出された前年度活動実績の報告書等)
- 申請者が団体の代表者であることを証する書類