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ふるさと納税ワンストップ特例申請制度

ページID:0004555 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

 

制度の概要

この制度は、確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う際、寄附先団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出し、寄附先団体が、寄附された方の住所地の市区町村へ控除申請を代わりに行うことで、寄附金控除を受けられる特例的な仕組みです。

対象者

  1. 勤務先で年末調整される給与所得者等で、確定申告をしないと見込まれる方
  2. ワンストップ特例申請される自治体数が5つまでの方

※自営業者の方など、確定申告を行わなければいけない方は、ワンストップ特例制度はご利用できません。
※医療費控除、住宅取得控除等のため確定申告をされる見込みの方は、ワンストップ特例制度をご利用いただけません。

申請方法

ポータルサイトから寄附する場合

ポータルサイトでの寄附申し込み手続きにおいて、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書の要望」の欄にチェックし、生年月日、性別を入力してください。後日こちらからワンストップ特例申請書を送付します。必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて飯南町まで提出してください。

ポータルサイト以外から寄附する場合

申込書の、「ワンストップ特例申請書の送付を希望する」の欄にチェックを入れて寄附申し込みをしてください。後日こちらからワンストップ特例申請書を送付します。必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて飯南町まで提出してください。

申請書提出後に申請内容に変更があった場合

申請書の提出後に、住所・氏名などに変更があった場合、申請をした翌年の1月10日ま でに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。

「ワンストップ特例申請事項変更届出書(全国共通様式)」 [PDFファイル/111KB]

また、 申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされ ます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。

※申請書、変更届出書は、申請をした翌年の1月10日までに必ず提出して下さい。

申請(変更届)の完了について 申請書(変更届出書)の提出とふるさと納税の入金を確認した後、飯南町より受付書を郵送でお届けします。 受付書は制度申請完了の証明となりますので、大切に保管してください。

年末年始の対応

12月28日から1月3日まで閉庁いたします。
12月26日以降に寄付申し込みをされ、ワンストップ特例申請を希望する場合は、ワンストップ特例申請書をご自身でダウンンロードし、ワンストップ特例申請書と必要書類を寄附した翌年の1月10日までに飯南町役場へ送付してください。

「ワンストップ特例申請書(全国共通様式)」 [PDFファイル/123KB]
なお、12月26日以降に寄付申し込みをされた方の寄附金受領証明書は、翌年1月6日より随時発送いたします 。

 

ふるさと納税に関する問合せ

令和2年4月1日からふるさと納税のお問い合わせの対応や寄附の受付などの一部の業務を一般社団法人 飯南町観光協会に委託しています。

(一社)飯南町観光協会
電話番号:0854-76-9050
Fax番号:0854-76-2040
メールアドレス:furusato-oen@iinan.jp

定休日:毎週水曜日、年末年始

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