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地域団体などへ公共交通運賃を助成します
公共交通の利用促進及び地域コミュニティの活性化を図るため、広島広域都市圏内で活動する地域団体が、団体の交流やイベント出展、地域資源の視察等で公共交通等を利用する際の経費を補助します。
補助の対象となる団体
次の⑴または⑵に該当し、かつ、以下の条件をすべて満たす団体が補助の対象となります。
⑴ 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(自治会、婦人会、子ども会等)
⑵ 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(商工会、農協、事業組合等)
【条件】
ア 団体の構成員の過半数は地域の住民や事業者が占めていること。
イ 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること。
ウ 団体の運営に関する規程で、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること。
※本事業における「地域」とは
「地域」とは、補助の対象となる団体の活動範囲を指すこととし、原則、市町域内を最大の範囲とします。
補助対象団体となるか不明な場合は、まちづくり推進課(電話:0854-76-2864)へお問い合わせください。
補助の対象となる事業
次のいずれかに該当する事業が補助の対象となります。
交流事業 |
ア(団体交流型) |
---|---|
単独事業 | 対象団体が広島広域都市圏内において地域資源の視察等を行う事業 例:飯南町内の自治会が安芸高田市を訪れ、神楽を鑑賞し、団体内の交流を促進する事業 |
申請手順
事前協議
- 活動実施時期に応じて、以下の期間中に、飯南町まちづくり推進課に事前協議を行ってください。
※必ず活動実施前に事前協議をしてください。事前協議の手続きをしていない場合は、補助金を交付できません。 - 事業期間を通じて、申請を受け付けることができるよう、予算を月ごとに分割して配分しています。各月で配分している予算がなくなった場合、当該月の募集を終了することがありますので御了承ください。
事前協議の受付期間
公共交通型、貸切バス型ともに、活動を実施する月の前月1日から活動実施日の概ね2週間前まで受け付けます。
(例.5月に活動を実施する場合、4月1日から事前協議を受け付けます。)
※貸切バス型については、予算の執行状況等を踏まえて、年度途中で選考により補助金交付の申請ができる団体を決定するよう変更する場合があります。
提出書類
書類の種類 | 交流事業ア | 交流事業イ | 単独事業 |
---|---|---|---|
補助金交付事前協議書(様式第1号) | 〇 | 〇 | 〇 |
申請団体の団体運営に関する規程(規約、会則、定款等) | 〇 | 〇 | 〇 |
交流する団体の団体運営に関する規程 | 〇 | - | - |
貸切バスの借上げに係る見積書 <「貸切バス型」の場合のみ> | △ | △ | △ |
事前協議の受付後、概ね1週間以内に、事前協議の結果(補助対象となるかどうか)を通知します。(補助金交付事前協議書の下欄<市町記入欄>に事前協議結果をチェックしたものを、原則、メールまたはFAXで申請団体へ結果を通知します。)
※ 事前協議書提出後に補助要件を満たさなくなった場合は、補助金交付事前協議取下書(様式第2号)を速やかに提出してください。
⇩ 詳しい事業内容や申請書類はこちら ⇩
令和6年度広島広域都市圏交流活動促進事業 - 広島市公式ホームページ|国際平和文化都市 (hiroshima.lg.jp)<外部リンク>