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第5期対策中山間地域等直接支払交付金制度
中山間地域等直接支払制度とは
中山間地域とは、地域の上流部に位置することから、国土の保全機能や水源のかん養機能、洪水防止機能など生活基盤を守る重要な役割を果たしています。これらの役割を多面的機能と言い、適正な農業生産活動を続けていくことによって効果的に発揮されています。一方、中山間地域等では、傾斜地が多く平地に比べ農業生産活動を続けていくにも大変な苦労が伴います。また過疎化・高齢化が進む中で自然的・経済的・社会的条件の不利性から担い手の減少、耕作放棄地の増加などによって、多面的機能が低下し国民全体にとって大きな経済的損失が生じることが心配されます。
このため、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していく観点から平成12年度より「中山間地域等直接支払制度」が実施されています。1期5年で実施されており、平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に位置付けられ、第5期対策として令和2年度から令和6年度までの5年間実施されることとなっています。
対象地域
(1)「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」
(2)(1)に準じて、県知事が特に認めた基準を満たす地域
各種様式
実績報告
03 加算措置活動実施状況報告書 [Excelファイル/19KB]
04 会計報告(加算措置分) [Excelファイル/13KB]
05 会計報告(基礎部分) [Excelファイル/16KB]
06 会計報告(第3期分) [Excelファイル/16KB]
07 会計報告(第4期分) [Excelファイル/16KB]
08 会計報告(第5期分) [Excelファイル/16KB]
10 加算措置活動実施状況報告書(記入例) [Excelファイル/19KB]
令和5年度実施状況の公表
中山間地域等直接支払制度実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)の第12の規定に基づき公表します。