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森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税について
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るため、森林整備などに必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。令和6年度から、国内に住所のある個人に対して、年額1,000円が課税され、市町村が個人住民税と併せて徴収します。森林環境税にかかる税収は、県を経由して国に払い込みます。国は、「森林環境贈与税」として自治体の人口、私有林人工林面積や林業就業者数に応じて各都道府県、市町村に分配します。
納税義務者
日本国内に住所を有する個人
※地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で該当する市町村内に住所を有しない者」については森林環境税が課税されません。
※地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で該当する市町村内に住所を有しない者」については森林環境税が課税されません。
非課税基準
以下の方については森林環境税が課税されません(個人住民税均等割の非課税基準と同様です)。
・賦課期日(1月1日)現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
・賦課期日(1月1日)現在、障がい者、未成年、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得額が135万円以下の方
・扶養親族がなく、前年の合計所得金額が45万円以下の方
・扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の金額以下の方
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+21万円
・賦課期日(1月1日)現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
・賦課期日(1月1日)現在、障がい者、未成年、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得額が135万円以下の方
・扶養親族がなく、前年の合計所得金額が45万円以下の方
・扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の金額以下の方
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+21万円
税率・賦課徴収
年額 1,000円
個人住民税均等割と併せて徴収されます。
※震災対策事業などの財源を確保するため、地方税法の臨時特例法の施行に伴い、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に個人住民税の均等割をそれぞれ500円引き上げられていましたが、令和5年度末で引き上げが終了となることから、均等割の額は令和5年度と変わりありません。
個人住民税均等割と併せて徴収されます。
※震災対策事業などの財源を確保するため、地方税法の臨時特例法の施行に伴い、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に個人住民税の均等割をそれぞれ500円引き上げられていましたが、令和5年度末で引き上げが終了となることから、均等割の額は令和5年度と変わりありません。
森林環境税の活用について
間伐や人材育成・担い手確保、木材利用の促進や普及啓発などに使用します。