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低所得世帯支援給付金(新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となった世帯への給付)
エネルギー・食料品等の価格が高騰している状況から、特に家計への影響が大きい低所得世帯の生活を支援するため、国の施策による給付金を支給します。
※令和5年度および令和6年度に10万円や7万円の支給対象となった世帯は対象外です。
低所得者世帯への給付金
対象世帯
【住民税非課税世帯】
世帯全員の定額減税適用前の『令和6年度住民税が非課税の世帯』であって、次の要件を満たす世帯
◆ 令和6年6月3日時点で飯南町に住民票がある世帯であること
◆ 住民税が課税されている親族等の被扶養者のみで構成された世帯ではないこと
◆ 令和5年度および令和6年度に10万円や7万円の支給対象となった世帯でないこと
【住民税均等割のみ課税世帯】
世帯全員の定額減税適用前の『令和6年度住民税が均等割課税のみの世帯』であって、次の要件を満たす世帯
◆ 令和6年6月3日時点で飯南町に住民票がある世帯であること
◆ 住民税が課税されている親族等の被扶養者のみで構成された世帯ではないこと
◆ 令和5年度および令和6年度に10万円や7万円の支給対象となった世帯でないこと
※本給付金は、税法上非課税であり、差押えが禁止されています。
※家計急変世帯への給付金の支給はありません。
支給額
1世帯あたり10万円
※支給は1世帯1回限りです。
給付時期・手続きの方法
◆令和6年8月中旬以降、順次「確認書」を送付します。
◆「確認書」がお手元に届きましたら、必要事項をご記入のうえ、返送してください。
◆提出いただいた書類の審査後、給付を決定した人には、上記日程以降、順次口座振り込みにて給付します。
受付締切日 : 令和6年10月31日(木曜日) ※当日消印有効
低所得者子育て世帯への加算
対象世帯および児童
「低所得世帯への給付金」の対象世帯において扶養されている、次の要件を満たす児童
(令和6年6月3日時点)
◆ 18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童
◆ 住所を異動していない施設入所児童を除く
支給額
18歳以下の児童1人あたり5万円
※支給は対象児童1人につき1回限りです。
手続き
◆給付金(10万円)の確認書に合わせ、加算の対象となる世帯に対して加算用の「確認書」をお送りします。
◆必要事項を記入のうえ、給付金(10万円)の確認書と一緒に返送してください。
支給時期
◆提出いただいた書類の審査後、給付を決定した人には、上記日程以降、順次口座振り込みにて給付します。
※受付締切日 : 令和6年10月31日(木曜日) ※当日消印有効
その他
◆令和6年6月4日から令和6年10月31日までに出生した児童についても、対象世帯に扶養されている場合、申請より加算の給付金が受け取れます。
◆別世帯(寮に入っている場合など)の児童についても、対象世帯に扶養されている場合、申請により加算の給付金が受け取れます。
※上記のような場合は、住民課までお問合せください。
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難されている世帯
配偶者等から暴力を理由に避難している方で、飯南町に住民票を移すことができない方は、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、所定の手続きをしていただくことで今お住まいの飯南町から給付金を受け取ることができます。
対象世帯
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難中であって、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯(子育て世帯への加算を含む)
※住民票がある世帯の方が給付金の受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの飯南町から給付金を受給できます。
手続き
対象世帯は手続きが必要なので、詳しくは役場住民課までご相談ください。
※申請期間 : 令和6年10月31日(木曜日) ※当日消印まで有効
各給付金のお問合せ先
◆低所得者世帯への給付金(住民税非課税世帯)について
飯南町福祉事務所 電話(0854)72-1773
◆低所得者世帯への給付金(住民税均等割のみ課税世帯)について
飯南町役場 住民課 税務担当 電話(0854)76-2213
◆低所得者子育て世帯への加算について
飯南町役場 住民課 こども未来推進室 電話(0854)76-2213