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物価高対応子育て応援手当

ページID:0010405 更新日:2026年1月7日更新 印刷ページ表示
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、0歳から高校3年生までのこどもに対して1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

対象児童

・令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

・令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に出生した児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち生計を維持する程度の高い者

支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)

申請手続き

申請が不要な方

飯南町住民課から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給した方は申請が原則不要です。

上記の方に対しては、1月中旬に通知はがきを郵送いたします。口座解約・変更等により振込ができない場合や、本手当の受給を辞退する場合は以下の届出書を郵送または住民課もしくは各支所に提出してください。

 

【口座解約・変更等により振込ができない場合】

物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [Excelファイル/52KB]

提出期限:令和8年1月26日まで

【本手当の受給を辞退する場合】

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [Excelファイル/27KB]

提出期限:令和8年1月26日まで

申請が必要な方 

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
・所属庁から児童手当を受給している公務員
・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
 ※ただし、令和7年9月分の児童手当受給者から本手当を受け取っている場合、または本手当が既にこどものために費消されている場合を除く

上記の方は申請が原則必要です。以下の申請書を郵送または住民課もしくは各支所に提出してください。

 

物価高対応子育て応援手当申請書 [Excelファイル/54KB]

物価高対応子育て応援手当申請書(記載例) [Excelファイル/60KB]

提出期限:令和8年3月25日まで
 ※令和8年3月中に出生した児童分、離婚等に関わる申請については、令和8年4月15日まで受付いたします。

 

公務員の方は、まずは所属庁に手続きについてご確認ください。また、申請書は令和7年9月30日における申請者の住所地市町村に提出してください。

その他

引っ越した場合

令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から支給されます。9月分を飯南町以外から支給された方は、引っ越し前の市町村にお問い合わせください。

DV被害により避難している場合

避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、本手当の支給を受けることができる場合があります。申請期限がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

ご自宅や職場などに役場から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに役場または最寄りの警察署にご連絡ください。

本手当の差押禁止等について

物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)及び物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和5年内閣府・総務省・財務省令第1号)に基づき、本手当については、非課税かつ差押の対象とはなりません。
 
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