ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 飯南町の組織 > こども未来推進室 > 児童手当制度が変わります

本文

児童手当制度が変わります

ページID:0004855 更新日:2022年6月11日更新 印刷ページ表示
令和4年6月(10月支給分)から変更される児童手当制度の2点に関し、お知らせします。

1.特例給付の支給に係わる所得上限額の新設

児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給していますが、今回の改正で所得上限限度額(下表のB)が設けられ、所得が一定以上ある場合には児童手当等が支給されません。
所得制限
◆児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が(B)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
◆扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

児童手当支給額

1.所得が(A)未満の場合、児童手当(月額15,000円または10,000円)を支給
2.所得が(A)以上(B)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
3.所得が(B)以上の場合、児童手当等は支給されません

2.現況届の提出省略

飯南町では、令和4年現況届から受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし、以下「現況届の提出が必要な方」は引き続き提出が必要です。

現況届の提出が必要な方

該当する方は現況届の提出が必要となりますので、お問合せください。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が飯南町と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、提出の案内があった方

その他(現況届以外で届出が必要な場合)

以下に該当する場合は、役場窓口へ届出が必要です。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
8.児童の父母のうち所得の高い者が変わったとき※

※児童手当は児童の父母のうち所得の高い方が受給者となります。

公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

〇公務員になった場合
〇退職等により、公務員でなくなった場合
〇公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。