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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

ページID:0004865 更新日:2022年6月10日更新 印刷ページ表示
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、食費等の物価高騰等に直面するひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

支給対象者

(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方

(2)令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満)の養育者であって、次のいずれかに該当する方

〇令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
〇新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる世帯

※令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象となります。
※令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給済み児童は対象外となります。

支給額

児童1人当たり一律5万円

支給手続き

支給対象者(1)に該当する方

申請は不要です。
準備ができ次第、個別に郵送で支給日をお知らせいたします。

支給対象者(2)に該当する方

申請が必要です。給付金を希望される方は、申請書の提出をお願いします。
申請書は役場でもお渡しいたしますが、必要に応じ以下よりダウンロードをお願いします。

申請書

申請書は支給対象者や状況に応じて異なります。以下を参照し、必要な申請書を提出ください。

〇申請書【A】・・・支給対象者(2)に該当の方は提出ください。
〇申請書【B】・・・支給対象者(2)に該当し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる世帯の方は提出ください。
〇申請書【C】・・・児童手当(または特別児童扶養手当)振込における指定口座以外の口座への支給、または窓口で現金支給を希望する方

※申請書【A】【B】【C】の他、必要に応じ提出が必要なその他の書類があります。詳しくは申請書内の「提出書類」をご確認ください。

申請期限

令和5年2月28日まで(令和5年2月に生まれた新生児を除く)
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