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低所得世帯物価高騰緊急支援給付金(均等割課税支給分及びこども加算分)
物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯あたり10万円、低所得(均等割のみ課税世帯及び非課税世帯)の子育て世帯に対して18歳以下の児童1人あたり5万円を給付します。
なお、住民税均等割のみ課税支給分、及びこども加算分の対象となる世帯主宛に令和6年3月8日頃に支給案内通知を発送します。
なお、住民税均等割のみ課税支給分、及びこども加算分の対象となる世帯主宛に令和6年3月8日頃に支給案内通知を発送します。
低所得世帯物価高騰緊急支援給付金(均等割のみ課税世帯支給分)
・物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)を支援する給付金です。
・給付金を受給するためには、手続きが必要です。
・給付金を受給するためには、手続きが必要です。
給付金の支給額
1世帯あたり10万円
※世帯全員が課税者に扶養されている世帯は対象外です。
※世帯全員が課税者に扶養されている世帯は対象外です。
給付金の支給開始時期
・3月8日頃に案内通知発送
・支給決定通知をもって支給日を案内します
・支給決定通知をもって支給日を案内します
支給対象と申請の有無
1.令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
・対象世帯に案内を郵送します
(住民税非課税世帯を除きます)
※令和6年3月29日までに確認書の返送をお願いします。
※同封の返信用封筒にて返送、または、役場本庁舎・各支所へ提出ください。
2.令和5年度住民税均等割のみ課税世帯で、令和5年1月2日以降に転入した者(税情報が確認できない者)を含む世帯
・対象世帯に案内を郵送します
・未申告者を含む世帯を含む
※令和6年8月31日までに申請が必要です。
※同封の返信用封筒にて返送、または、役場本庁舎・各支所へ提出ください。
・対象世帯に案内を郵送します
(住民税非課税世帯を除きます)
※令和6年3月29日までに確認書の返送をお願いします。
※同封の返信用封筒にて返送、または、役場本庁舎・各支所へ提出ください。
2.令和5年度住民税均等割のみ課税世帯で、令和5年1月2日以降に転入した者(税情報が確認できない者)を含む世帯
・対象世帯に案内を郵送します
・未申告者を含む世帯を含む
※令和6年8月31日までに申請が必要です。
※同封の返信用封筒にて返送、または、役場本庁舎・各支所へ提出ください。
申請様式
低所得世帯物価高騰緊急支援給付金(こども加算分)
・物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得の子育て世帯(住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯)を支援する給付金です。
・給付金を受給するためには、手続きが必要です。
・給付金を受給するためには、手続きが必要です。
給付金の支給額
児童1あたり5万円
※加算対象児童(平成17年4月2日生~令和5年12月1日生)
住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯に属し、かつ、世帯主と同一生計となっている18歳以下の児童
※加算対象児童(平成17年4月2日生~令和5年12月1日生)
住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯に属し、かつ、世帯主と同一生計となっている18歳以下の児童
給付金の支給開始時期
・3月8日頃に案内通知発送
・支給決定通知をもって支給日を案内します
・支給決定通知をもって支給日を案内します
支給対象と申請の有無
1.令和5年度「住民税非課税」世帯、「均等割のみ課税」世帯で、18歳以下の児童の属する世帯
・対象世帯に案内が届きます
※令和6年3月29日までに確認書の返送をお願いします。
※同封の返信用封筒にて返送、または、役場本庁舎・各支所へ提出ください。
2.令和5年度「住民税非課税」世帯、「均等割のみ課税」世帯であって
(1)18歳以下の児童と別世帯だが生計が同一の場合
(2)令和5年12月2日~令和6年8月31日に出生した新生児を含む世帯
(※未申告者を含む世帯を含む)
※令和6年8月31日までに申請が必要です。
※「申請様式」の様式第2号と第3号を記入の上、同封の返信用封筒にて返送、または、役場本庁舎・各支所へ提出ください。
・対象世帯に案内が届きます
※令和6年3月29日までに確認書の返送をお願いします。
※同封の返信用封筒にて返送、または、役場本庁舎・各支所へ提出ください。
2.令和5年度「住民税非課税」世帯、「均等割のみ課税」世帯であって
(1)18歳以下の児童と別世帯だが生計が同一の場合
(2)令和5年12月2日~令和6年8月31日に出生した新生児を含む世帯
(※未申告者を含む世帯を含む)
※令和6年8月31日までに申請が必要です。
※「申請様式」の様式第2号と第3号を記入の上、同封の返信用封筒にて返送、または、役場本庁舎・各支所へ提出ください。
申請様式
その他
・DV等により住所地以外に避難中の方も、支給対象となる可能性があります。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(避難中であることの証明など)を満たせば受給できる可能性があります。受給するためには手続きが必要です。
※「DV等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住まいの場合をいいます。
※「住所地」とは、住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所をいいます。
※秘密は厳守しますので、まずは住民課に問い合わせください。
・「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
・虚偽の申請により給付を受けた場合は、費用の返還を求める場合があります。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(避難中であることの証明など)を満たせば受給できる可能性があります。受給するためには手続きが必要です。
※「DV等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住まいの場合をいいます。
※「住所地」とは、住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所をいいます。
※秘密は厳守しますので、まずは住民課に問い合わせください。
・「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
・虚偽の申請により給付を受けた場合は、費用の返還を求める場合があります。
本給付金の差押禁止等について
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年11月29日公布法律第81号)により本給付金は所得税等を課されず、また、差し押さえることはできません。