本文
令和6年10月から児童手当が変わります
1.制度改正の内容
・支給期間を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長
・第3子以降の支給額を月30,000円に増額
・第3子以降の算定に含める子の年齢を22歳到達後の最初の年度末までに延長
・支払回数を年6回(偶数月)に変更
改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月以降) | |
支給期間 | 中学生年代(15歳到達後の最初の年度末)までの子を養育している方 | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの子を養育している方 |
所得制限 | あり |
なし |
支給月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学生まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限以上:5,000円 (所得上限以上は支給なし) |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降の算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末までの子 | 22歳到達後の最初の年度末までの子(※) |
支払回数 | 年3回(6月、10月、2月) | 年6回(偶数月) |
2.申請手続き
手続きが必要であるかの判断は、以下フローチャートをご確認ください。
令和6年度児童手当改正 申請手続き確認フロー [PDFファイル/72KB]
住民基本台帳(令和6年9月2日時点)に基づき、対象となる可能性がある世帯に対しては、10月上旬に案内を郵送いたします。
※ 公務員の方は、勤務先にて手続きの確認をお願いします。
申請様式
添付書類:口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)のコピー、健康保険証のコピー
※ 高校生年代の子のみを養育している方など
児童手当額改定請求書 [Excelファイル/62KB] (2)
添付書類:口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)のコピー(口座変更を希望される方のみ)
※ 現在児童手当を受給中で、高校生年代の子と別居している方など
監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/35KB] (3)
添付書類:別居しているお子さんのマイナンバーカードのコピー(住所が町外の場合のみ)
※ 大学生年代の子がいて、高校生年代までの子と合わせて3人以上養育している方
児童手当別居監護申立書 [Excelファイル/24KB]
添付書類:別居しているお子さんのマイナンバーカードのコピー(住所が町外の場合のみ)
※ 請求者と支給対象となる子が別居している場合
申請期限
※ 申請期限までに提出がない場合、初回支給日(12月10日)に間に合わない可能性があります。ただ、申請期限を過ぎても、令和7年3月31日(月)までに提出があった場合は、令和6年10月分からの児童手当を遡及してお支払いいたします。
問合せ・申請先
飯南町役場 住民課 こども未来推進室
〒690-3513 飯南町下赤名880番地
電話:0854-76-2213申請は上記に郵送、または窓口までご持参いただきますようお願いします。