○飯南町公民館管理規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第15号

(事業)

第2条 頓原公民館、志々公民館、赤名公民館、来島公民館及び谷公民館は、条例第2条別表に基づく受持区域の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に定められた事業を行うものとする。

(事業報告)

第3条 公民館長は、毎月の事業計画及びその実施状況を、教育委員会に報告しなければならない。

(執務時間)

第4条 公民館職員の執務時間は、飯南町執務時間規則(平成17年飯南町規則第2号)の定めるところによる。

(公民館の使用)

第5条 公民館の使用に関しては、次に定めるとおりとする。

(1) 頓原公民館 飯南町生涯学習センター管理規則(平成17年飯南町教育委員会規則第20号)

(4) 来島公民館 来島基幹集落センター管理規則(平成17年飯南町規則第88号)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

飯南町公民館管理規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第15号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第15号