○飯南町公民館管理規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第75号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 頓原公民館、志々公民館、赤名公民館、来島公民館及び谷公民館は、条例第2条別表に基づく受持区域の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に定められた事業を行うものとする。

(事業報告)

第3条 公民館長は、毎月の事業計画及びその実施状況を、教育委員会に報告しなければならない。

(執務時間)

第4条 公民館職員の執務時間は、飯南町執務時間規則(平成17年飯南町規則第2号)の定めるところによる。

(公民館の使用)

第5条 公民館の使用に関しては、次に定めるとおりとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和7年1月1日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯南町公民館管理規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第15号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第15号
令和7年1月1日 教育委員会規則第15号