○飯南町公民館管理規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第75号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 頓原公民館、志々公民館、赤名公民館、来島公民館及び谷公民館は、条例第2条別表に基づく受持区域の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に定められた事業を行うものとする。
(事業報告)
第3条 公民館長は、毎月の事業計画及びその実施状況を、教育委員会に報告しなければならない。
(執務時間)
第4条 公民館職員の執務時間は、飯南町執務時間規則(平成17年飯南町規則第2号)の定めるところによる。
(公民館の使用)
第5条 公民館の使用に関しては、次に定めるとおりとする。
(1) 頓原公民館 飯南町生涯学習センター管理規則(平成17年飯南町教育委員会規則第20号)
(2) 志々公民館 さつき会館管理規則(平成17年飯南町規則第35号)
(3) 赤名公民館 飯南町農村環境改善センター管理規則(平成17年飯南町規則第73号)
(4) 来島公民館 来島基幹集落センター管理規則(平成17年飯南町規則第88号)
(5) 谷公民館 谷高齢者コミュニティセンター管理規則(平成17年飯南町規則第55号)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。