○飯南町公民館管理規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第75号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 頓原公民館、志々公民館、赤名公民館、来島公民館及び谷公民館は、条例第2条別表に基づく受持区域の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に定められた事業を行うものとする。
(事業報告)
第3条 公民館長は、毎月の事業計画及びその実施状況を、教育委員会に報告しなければならない。
(執務時間)
第4条 公民館職員の執務時間は、飯南町執務時間規則(平成17年飯南町規則第2号)の定めるところによる。
(公民館の使用)
第5条 公民館の使用に関しては、次に定めるとおりとする。
(1) 頓原公民館 飯南町頓原拠点複合施設管理規則(平成29年飯南町規則第9号)
(2) 志々公民館 さつき会館管理規則(平成17年飯南町規則第35号)
(3) 赤名公民館 飯南町農村環境改善センター管理規則(平成17年飯南町規則第73号)
(4) 来島公民館 飯南町来島拠点複合施設管理規則(令和2年飯南町規則第16号)
(5) 谷公民館 谷高齢者コミュニティセンター管理規則(平成17年飯南町規則第55号)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和7年1月1日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。