○飯南町会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する規則

令和元年10月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(令和元年飯南町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の種別)

第2条 条例別表第1に規定する職員の種別は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般業務に従事する者 次号から第7号までに掲げる職員以外の者

(2) 資格免許を要する業務及びそれに準ずる業務に従事する者 業務の従事に当たり資格免許を要する業務及びそれに準ずる業務として任命権者が定める業務に従事する者のうち、次号から第7号までに掲げる職員以外の者

(3) 医療業務に従事する者(医師) 医師等の医療業務に従事する者

(4) 医療業務に従事する者(看護職等) 看護師等の医療業務に従事する者

(5) 医療業務に従事する者(医療技術職等) 医療技術職等の医療業務に従事する者

(6) 相当の知識又は経験を必要とする業務に従事する者 相当の知識又は経験を必要とする業務として任命権者が定める業務に従事する者

(7) 軽作業に従事する者 軽易な業務に従事する者

(通勤手当に相当する報酬の額)

第3条 条例第2条第4項に規定する通勤手当に相当する報酬(以下「通勤手当に相当する報酬」という。)は、1箇月を単位として支給するものとし、その額については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号。以下「給与条例」という。)第12条第1項第1号に掲げる職員の要件に該当する者 1箇月の勤務日(飯南町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年飯南町条例第36号。以下「休暇等規則」という。)第3条の規定により割り振られた勤務日をいう。以下同じ。)に係る通勤の回数(以下「1箇月の通勤所要回数」という。)に応じて、給与条例第12条第2項第1号の規定に準じて算出した額。

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる職員の要件に該当する者 給与条例第12条第2項第2号の規定に準じて算出した額を21で除して得た額に、1箇月の通勤所要回数(17回を上限とする。)を乗じて得た額

(3) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員の要件に該当する者 前2号に定める額を合計した額(55,000円を超えるときは、55,000円)

2 職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月に係る通勤手当に相当する報酬は、支給しない。

3 職員が、欠勤、無給の休暇、休職処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による休職処分をいう。第7条第1項第2号において同じ。)、停職処分(法第29条第1項の規定による停職処分をいう。以下同じ。)、専従許可(法第55条の2第1項ただし書の規定による許可をいう。以下同じ。)及び育児休業(地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業をいう。以下同じ。)(以下この項において「欠勤等」という。)により1日の勤務時間の全てについて勤務しなかった場合は、第1項に規定する支給額から、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減額する。

(1) 第1項第1号に掲げる職員 同号に定める額を1箇月の通勤所要回数で除して得た額に、当該通勤所要回数のうち欠勤等により通勤しなかった回数を乗じて得た額

(2) 第1項第2号に掲げる職員 給与条例第12条第2項第2号の規定に準じて算出した額を21で除して得た額に、1箇月の通勤所要回数のうち欠勤等により通勤しなかった回数を乗じて得た額

(3) 第1項第3号に掲げる職員 前2号に定める額を合計した額(55,000円を超えるときは、55,000円)

4 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員の要件に該当する者のうち、飯南町職員の給与の支給に関する規則(平成17年飯南町規則第28号)第17条第1項第1号に掲げる職員の要件に該当しないものの通勤手当に相当する報酬については、同条第2号又は第3号の規定の適用を受ける職員の例により、第1項第1号又は第2号に定める額を支給し、及び前第1号又は第2号に定める額を減額する。

(通勤手当に相当する報酬の額の特例)

第4条 任命権者は、その職の勤務の実情等により前条の規定に基づく通勤手当に相当する報酬の額により難いと認められる場合は、同条の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その職の通勤手当に相当する報酬の額について別に定めることができる。

(通勤手当に相当する報酬の支給方法)

第5条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに通勤手当に相当する報酬の支給対象職員たる要件を具備した場合

(2) 住所、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) その他支給の要件に係る事実に変更があった場合

2 職員が新たに支給対象職員たる要件を具備した場合は、その事実が生じた日から通勤手当に相当する報酬の支給を開始する。ただし、前項の規定による届出がその事実が生じた日から15日(任命権者が別に定める職については、任命権者が定める日数)を経過した後にされたときは、その届出を受理した日から支給するものとする。

3 通勤手当に相当する報酬は、職員が支給対象職員たる要件を欠いた場合にあってはその事実の生じた日の前日まで支給し、離職した場合にあってはその事実の生じた日まで支給する。

4 通勤手当に相当する報酬の額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日から支給額を改定する。第2項ただし書の規定は、支給額を増額して改定する場合について準用する。

(時間外勤務手当に相当する報酬)

第6条 条例第2条第4項に規定する時間外勤務手当に相当する報酬(以下「時間外勤務手当に相当する報酬」という。)は、正規の勤務時間(休暇等規則第2条の規定により定められた勤務時間をいう。以下同じ。)以外の勤務(以下「時間外勤務」という。)に対して支給する。

2 時間外勤務手当に相当する報酬の額は、勤務1時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる時間外勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に、時間外勤務の時間数を乗じて得た額とする。

(1) 1日につき7時間45分を超えず、かつ、1週間につき38時間45分を超えない勤務(第3号に掲げる勤務を除く。) 100分の100(午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)の勤務にあっては、100分の125)

(2) 1日につき7時間45分又は1週間につき38時間45分を超える勤務(次号に掲げる勤務を除く。) 100分の125(深夜の勤務にあっては、100分の150)

(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第35条の休日における勤務 100分の135(深夜の勤務にあっては、100分の160)

3 前2項に規定するもののほか、労働基準法第37条の規定による割増賃金の支給が必要となる場合は、当該支給が必要となる額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

4 時間外勤務手当に相当する報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、1箇月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。

(報酬の減額)

第7条 条例第3条第4項の規定による報酬の減額は、次の各号に掲げる報酬の支給単位の区分に応じ、当該各号に定める単位で行うものとする。

(1) 日額 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める単位

 1日の全てを勤務しなかった場合 日単位

 以外の場合 時間単位

(2) 月額 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める単位

 休職処分、停職処分、専従許可又は育児休業により勤務しなかった場合 日単位

 以外の場合 時間単位

(3) 時間額 時間単位

2 日単位で報酬の減額を行う場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額を減額する。

(1) 前項第1号アに掲げる場合 その月の勤務日の日数を基礎とした日割りによる計算によって得られた額

(2) 前項第2号アに掲げる場合 勤務1日当たりの報酬額に1箇月に勤務しなかった日数を乗じて得た額

3 時間単位で報酬の減額を行う場合は、勤務1時間当たりの報酬額に1箇月に勤務しなかった総時間数(1時間未満の端数が生じたときは、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。)を乗じて得た額を減額する。

4 報酬の減額は、減額すべき事実のあった日の属する月又はその翌月の報酬の支給の際に行うものとする。ただし、やむを得ない理由により当該報酬の支給の際に報酬の減額をすることができない場合には、その後の報酬の支給の際に行うことができる。

(報酬の減額を行わない場合)

第8条 条例第3条第4項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 休暇等規則第4条の規定により年次有給休暇を与えられた場合

(2) 休暇等規則第6条第1項の規定により有給の休暇を与えられた場合

(勤務1時間当たりの報酬額の算定方法)

第9条 第6条第2項及び第7条第3項の勤務1時間当たりの報酬額の算定方法は、次の各号に掲げる報酬の支給単位の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 日額 報酬(通勤手当に相当する報酬及び時間外勤務手当に相当する報酬を除く。以下同じ。)の日額を1日の正規の勤務時間で除した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額)

(2) 月額 報酬の月額を1日当たりの正規の勤務時間数に1箇月あたりの勤務日の日数を乗じたもので除した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額)

(3) 時間額 報酬の時間額

(期末手当の支給対象者)

第10条 条例第5条第1項前段に規定する任期の定めが6月以上の職員に準ずる者として規則で定める職員は、任期を更新したことにより、同項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、更新前の任期と更新後の任期の定めを通算した期間が6月以上に至った者とする

2 条例第5条第1項前段に規定する規則で定める期末手当を支給しない職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 基準日において法第28条第2項の規定により休職処分を受けている職員

(2) 基準日において停職処分を受けている職員

(3) 基準日において専従許可を受けている職員

(5) 語学指導等を行う外国青年招致事業により招致された職員

3 条例第5条第1項前段に規定する規則で定める勤務時間以上勤務する職員は、任期を通じて1週間あたり15時間30分以上勤務する職員とする。

4 前項の任期を通じた1週間当たりの勤務時間数は、任期に割り振ることとされている正規の勤務時間の合計時間数を任期の総日数で除して得た数に7を乗じて算出するものとする。

5 条例第5条第1項後段に規定する規則で定める期末手当を支給しない職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において第2項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において、会計年度任用職員(当該基準日に係る期末手当の支給を受ける者で第12条第1項の規定により退職前の在職期間が通算されるものに限る。)となった者

(期末手当の支給日)

第11条 条例第5条第1項前段に規定する規則で定める日は、報酬の支給単位が月額である職員にあっては、次の各号に掲げる期末手当の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、当該各号に定める日が飯南町の休日を定める条例(平成17年飯南町条例第2号)第1条に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い町の休日でない日とする。

(1) 6月1日を基準日とする期末手当 6月15日

(2) 12月1日を基準日とする期末手当 12月15日

2 報酬の支給単位が月額でない職員及び基準日に新たに条例の適用を受けることとなった職員の期末手当の支給日は、前項の規定の適用を受ける職員の支給日から基準日の属する月の翌月の末日までの間において、任命権者が定める日とする。

(期末手当の在職期間の計算)

第12条 条例第5条第2項に規定する在職期間の計算(次項において「在職期間の計算」という。)については、同一の職に在職した期間のほか、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間を通算する。

(1) 基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下「基準日等」という。)において1箇月当たりの正規の勤務時間数が124時間以上の職にある職員 1箇月当たりの正規の勤務時間数が124時間以上の会計年度任用職員の職に在職した期間

(2) 基準日等において1箇月当たりの正規の勤務時間数が124時間未満の職にある職員 任命権者が、職務の内容、報酬の額の基準、勤務形態等を考慮してその職と同等と認める会計年度任用職員の職に在職した期間

(3) 常勤職員又は法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員として在職した職員 当該職員として在職した期間

2 在職期間の計算については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第10条第2項第2号から第4号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 法第28条第2項の規定により休職処分を受けている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業をしている職員(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(期末手当基礎額)

第13条 条例第15条第3項に規定する職員が受けるべき報酬の月額に相当する額(次項において「報酬月額相当額」という。)として規則で定める額は、次の各号に掲げる報酬の支給単位に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 日額 基準日前6箇月の期間において、月の初日から末日までの間在職した月(以下「特定月」という。)に割り振られた勤務日の日数の合計を特定月の月数で除した日数(1日未満の端数が生じたときは、小数点以下第2位を四捨五入する。)に基準日における報酬の日額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額)

(2) 月額 基準日における報酬の月額

(3) 時間額 基準日前6箇月の期間において、特定月に割り振られた正規の勤務時間の合計を特定月の月数で除した時間(1時間未満の端数が生じたときは、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。)に基準日における報酬の時間額を乗じて得た額

2 報酬の支給単位が日額又は時間額である職員のうち、特定月の月数が0である職員の報酬月額相当額は、前項の規定にかかわらず、任命権者が町長の承認を得て別に定めるものとする。

3 任命権者は、条例第2条第2項の規定により報酬の額を定める場合において必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、当該報酬の額の一部を同項各号に規定する額に含めないこととすることができる。

(期末手当の特例)

第14条 任命権者は、勤務の実情等により職員に特別の事情があると認めるときは、第10条第12条及び前条の規定にかかわらず、当該職員の期末手当の支給について、町長の承認を得て別に定めることができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第51号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第61号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

飯南町会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する規則

令和元年10月1日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)