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セーフティーネット保証制度について
制度内容
この制度は、事業活動の制限、災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務を保証する国の制度です。
本制度によって認定を受けた事業者は、保証付融資への申し込みができます。
認定を受けるためには、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定申請が必要となります。
事前に金融機関または島根県信用保証協会、商工会等と相談のうえ、役場産業振興課へ申請書を提出してください。
制度概要はこちら<外部リンク>
セーフティネット保証4号(通常様式)
「セーフティ4号様式(R3以降)はこちら」をダウンロードする(Docx:17Kb)
※4号は下記の売上確認明細表も添付してください。
セーフティネット保証5号(通常様式)
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
兼業1:営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 イの1
「セーフティ5号様式イの1はこちら」をダウンロードする(Docx:18Kb)
兼業2:主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合 イの2
「セーフティ5号様式イの2はこちら」をダウンロードする(Docx:18Kb)
兼業3:指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 イの3
「セーフティ5号様式イの3はこちら」をダウンロードする(Docx:20Kb)