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監査委員

ページID:0001143 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 監査委員は、地方自治体が必ず設置しなければならない執行機関のひとつで、町長から独立した執行機関です。
 町の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理などが、法令等に従って適正に行われているか、また予算の執行は効果的、効率的に行われているかをといった観点から監査を実施しています。

 飯南町では、2名の監査委員(識見を有する者から選任される委員1名、町議会議員から選任される委員1名)が置かれています。

 任期は、識見委員が4年、議選委員は議員の任期です。

1.監査委員

区分 氏名 就任日 任期満了日
代表監査委員(識見監査委員) 那須 照男 令和5年4月1日 令和9年3月31日
監査委員(議選監査委員) 安部 丘 令和3年8月3日 令和7年7月31日

2.監査の種類

監査の種類 内容
定期監査(地方自治法第199条第4項)

毎会計年度、少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について実施するもの

  • 町の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうか
  • 町の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうか
  • 必要に応じ、町の事務事業の執行に係る工事について、該当する工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また、建物などの維持管理が良好であるかどうか

随時検査(地方自治法第199条第5項)

監査委員が必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するもの

行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員が必要があると認めるとき、町の事務または事務事業の執行が、合理的かつ効率的に行われているかどうか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの
財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項) 財政援助を受けている団体、出資団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者に対し、必要があると認めるとき、または町長の要求に基づき、該当する財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

公金の収納または支払い事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項または地方公営企業法第27条の2第1項)

指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、または町長の請求に基づき、公金の収納または支払いの事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの

住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)

請求に係る事務の執行について実施するもの

議会の要求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

要求に係る事務について実施するもの
町長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項) 要求に係る事務の執行について実施するもの
住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条) 請求の内容について実施するもの
町長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項) 要求に係る事実の有無等について実施するもの

3.検査の種類

検査の種類

内容

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者、公営企業管理者の保管する現金の残高及び出納関係諸表の係数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかについて実施するもの

4.審査の種類

審査の種類 内容

決算審査(地方自治法第233条第2項または公営企業法第30条第2項)

決算その他関係諸表等の係数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項) 基金の運用状況を示す書類の係数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するるもの

普通会計の財政健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査するもの

公営企業会計の経営健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査するもの